肺腺がん9年目の闘病記

診療報酬とは

 重度障害者のため、医療費が無料のまネコです。今回は、病院の経営に不可欠な「診療報酬」、基礎点数と加算点数の決め方、点数による医療費の計算方法、重度心身障がい者医療費助成について書きたいと思います。(この記事は、1分で読めます。)
診療報酬とは?
 簡単に言うと、医療行為の対価として患者が支払う医療費で、病院の主な収入源のことです。

 医療費は原則、被用者保険・国民健康保険で原則3割負担と決められていて、残りの7割は、医療保険者が払う仕組みになっています。

 また、診療報酬は、各医療行為の点数、初診料の点数、再診料の点数、乳幼児加算点数、時間外加算点数を基に計算された医療費で、点数は全国一律に決められています。

診療報酬の改定
 医療報酬の改定は、2年に1回行われます。
 まず、国が予算編成をする際に、医療報酬の改定率を示し、中央社会保険医療協議会の意見を求め、意見に基づき厚生労働省大臣が、社会保障審議会医療保険部会・医療部会を招集して点数や加算点数の見直しをしています。

医療費の計算
 医療費は金額ではなく、点数を基準としており、点数は領収書や明細書に記載されています。

 計算方法は1点10円で、身近なものを例にすると、初診料は288点(2,880円)になります。

 患者の支払い(3割負担)は、864円で10円未満は四捨五入されるので860円になります。

重度心身障がい者医療費助成
 冒頭に僕の医療費は無料と書きましたが、重度心身障がい者医療費受給者証の交付を受けているからです。

 市町村によって違いがあるかもしれませんが、診察時にこの受給者証を呈示すると、医科、歯科、薬局の負担割がそれぞれ1割となり、支払い金額の上限が月3.000円になります(残りは市が負担)。

 また、支払った医療費は、社会保険組合が補填してくれるので、実質無料です。(国民健康保険に移行した場合は、補填なし)

 重度心身障がい者医療費受給者証の交付を受けられるのは、身体障害者の場合、1級と2級(重度障害者)の認定を受けている者ですが、申請が必要です。

 僕としては、がんの治療薬が高額(3割負担で月約10万円)になるので、非常にありがたい制度と感謝しています。