肺腺がん9年目の闘病記

医者の義務

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 診察を断られたことがあるのまネコです。今回は、医師法に規定されている主な医者の義務、問題になりやすい応召義務と判例などについて書きたいと思います。(この記事は、1分で読めます。)
主な医者の義務
 医者の義務は、医師法に定められています。
患者に身近なものには、診断書等の交付義務(19条2項)、処方せんの交付義務(22条)があります。

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 みなさんは、診断書を書いてもらったり、処方せんを出してもらうために「お願いします。」と言っていると思いますが、医師の義務なので言う必要はないんです。

といっても言っちゃいますけどね。

応召義務
 よく問題になるのは、応召(応招)義務(19条1項)で、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」とされています。

 この規定は、1880年に旧刑法で制定され、警察犯処罰令、医師法施行規則、国民医療法、医師法と引き継がれてきたそうです。

 古い条項なので、改正する意見もありますが、人道的な面から見ても、医者がいるのに受診しないのは、いかがなものかと思います。

応召義務違反の判例
 判例では、正当な理由があるのかが論点になっているようです。

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勝訴
 医師の診療方針に納得せず、自己判断による診療を要求する場合、医師に対する暴言や暴力で信頼関係が失われている場合、専門外の患者に別の病院に行くように告げ、患者もそれに従った

敗訴
 気管支ぜんそくの小児が、満床を理由に受け入れを拒否され、遠方の小児科に搬送されて死亡した

診察を断られた事がある
 僕は、転んでケガをした時、一時的に診察を断られた事があります。

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 医者が勤務している時間だったので、看護師に理由を問い詰めると、再度医者に伺いを立てたらしく、診察することになり、救急車を呼んで病院に行きました。

 義務を果たそうとしない医者がいるとは情けない話です。